破産とは何か。その内容とメリット・デメリットを知る

破産とは何か。その内容とメリット・デメリットを知る

「破産」とは、破産法に基づく手続きで、支払不能や債務超過にある債務者の財産を清算し、債務者の残余財産をすべての債権者に公平に分配することを目的とした手続きです。法律に従って実施されます。

本記事では、破産について考えてみます。

目次

破産の種類:破産と特別清算

上記のような破産手続きが開始されると、裁判所が選任する破産管財人によって会社の財産が管理されます。その理由は債権者が殺到し、取り立てが早い者勝ちにならないようにしたり、債権者に対する返済が指摘に公平性を欠いたりすることがないよう、債権者間での平等かつ公平な手続きが実施される仕組みです。

債権者が申し立てる場合を「債権者破産」、債務者が申し立てる場合を「自己破産」といいます。

会社の清算型の法的整理手続には、破産と特別清算の2つがあります。どちらも、会社が経営不振に陥ったり、事業を停止したりする必要が生じた場合に行われる手続きであり、会社の財産を整理して債権者に配当することを目的としています。

破産は、会社が借入金や支払い義務などの債務を返済できない場合、債権者からの請求に基づき、裁判所が会社の破産手続きを開始することがあります。破産手続きでは、会社の財産が清算され、債権者に対して優先順位に従って配当が行われます。

優先的に支払われるのは、労働者の給与や社会保険料などの公的債務、そして債権者の中でも銀行や金融機関などの優先債権者です。ただし、会社の財産が債権者の債権額を超えている場合、残額は株主に還元されることがあります。

一方、特別清算は、会社が事業を停止することになった場合に行われる手続きです。例えば、会社の合併や解散、あるいは事業の縮小などがその理由となります。特別清算手続きでは、会社の財産が売却され、債権者に対して配当が行われます。破産手続きとは異なり、特別清算では債権者の優先順位が決められていません。そのため、債権者全員が同じ配当を受け取ることになります。

以上のように、会社の法的清算手続きには、破産と特別清算の2つがあります。どちらの手続きも会社の財産を整理し、債権者に配当を行うことが目的です。ただし、破産手続きは優先債権者が優先的に配当を受け取るのに対し、特別清算手続きでは優先順位が決められておらず、さまざまな同意のもと進めていくため、柔軟である一方、こじれると進みにくいといった側面もあります。実際には「破産」による清算手続きが多くのようです。

破産の特色

1.会社も個人も利用できる

破産は、法人でも個人でも手続きを利用できます。

2.経営者は財産関係の権限を失う

破産によって財産の管理処分権限が破産管財人に移り、経営者は財産に関する権限を失います。

3.株主・債権者が関与する余地がなくなる(管理処分権を失う)

2と同様に破産管財人が主導して手続きを進めるため、債権者は財産の管理処分権を失います。

4.別除権者の権利行使は妨げられない

担保権者の権利に変更はありません。つまり、破産手続きでは、質権や抵当権などの担保権(別除権といいます)を有している債権者は、自由にその担保権を行使することができます。

5.金銭による平等弁済

破産管財人によって、債務者の総財産は金銭に換価されます。その金銭が債権額に応じて債権者に平等に分配されます。平等に、債権者が保護されます。

6.法人は手続終了後消滅する

総財産を換価・分配することで、法人は破産手続き終了後に消滅します。

管財事件と同時廃止・異時廃止

破産開始の申立が受理されると、裁判所によって破産管財人が選任され、会社の財産をすべて管理した清算手続きが進められます。破産管財人が選任されることから「管財事件」と呼ばれます。

ところが、破産者には所有財産がなく、破産手続きの費用が捻出できない場合は、破産手続きはその場で廃止されます。手続きの開始と同時に廃止される「同時廃止」です。同時廃止では、破産管財人が選任されず、調査もなく費用はほとんどかかりません。その場で処理されて、個人破産の場合には免責手続きに入ります。

しかし、同時廃止は前経営者による資産隠しなどの懸念もあり、裁判所に認められないことが多いです。個人破産と違なり、破産後は法人自体が消滅するため、調査もなしに法格の消滅を認めるわけにはいきません。このため法人破産の場合は、何とかして費用を捻出し破産手続きを開始しなければなりません。

その後、破産管財人の調査により、債権者に対して配当すべき財産がないことがわかると、裁判所は債権者集会において債権者の意見を聞いたうえで破産手続きを廃止します。これを「異時廃止」といい、廃止が決定すると法人は消滅します。

破産のメリット・デメリット

「破産」というと、すべてを失ってしまうという負のイメージが強いですが、デメリットだけでなくメリットもあります。

会社の破産(法人)のメリット

メリット1:債権者からの取り立てが止まる

会社の債務が免除され、取り立てから解放される。弁護士事務所が間に入り、債権者に支払い停止通知をすることもあれば、混乱を避けるために通知をしない場合もあります。いずれにしても、債権者が取り立てすることができなくなります。

メリット2:負債がなくなり、資金繰りの悩みからも解放される

破産手続が全て終了すると同時に、会社は清算、消滅します。会社の法人格そのものが消滅するため、公租公課にかかる負債もなくなります。また、経営者にとっては、毎月の資金繰りの悩みからも解放され、再出発に向けて精神的余裕が持てるようになります。

メリット3:代表者の再出発が可能になる

破産申立後は会社に関する業務は破産管財人が行うことになります。代表者は次のステップへ行くことができます。会社と同時に個人も自己破産することで、個人で負っている債務の返済も必要なくなり、経済的な安心も得られます。

メリット4.透明性の高い公平な手続が期待できる

債権者にとっても、法人が破綻状態にあるのであれば、公平な債権処理が担保されることになります。し、破綻した法人を放っておいた場合には、残り少なくなった財産を巡り、債権者同士で争いになることもあります。例えば、身内・従業員・関連取引先を優遇し、その債権者にだけ先に債務の弁済を行う、ということを防げます。

破産手続は裁判所に申立てを行うもので、管財人が選任されて財産が保全されるため、公平で透明性のある手続が期待できます。

会社破産(法人)のデメリット

デメリット1.経営者自身も破産

会社が破産すると、会社の債務を個人で保証している社長も、会社と同時に自己破産することになります。このように経営者が連帯保証をしている場合は、経営者も自己破産手続き・個人再生手続きなどの債務整理手続きをし、自宅や生命保険などの財産を処分しなくてはならないことがあります。

デメリット2.一定の職業や資格が制限される

社長個人が、自己破産すると、最終的な免責手続きが終わるまでの間は、公法上・私法上の観点から一定の職業および資格は制限を受けます。例えば、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士などになることができません。

「会社の取締役も資格も制限される」と誤解されていることもありますが、そうではありません。自己破産した取締役が、もう一度取締役になるには何の制限も受けません。退任した取締役を自己破産手続き後に再度選任することを禁止するような規定もありません。

自己破産すると取締役を退任するのは、会社と取締役を含む役員の間には委任関係があり、民法653条では委任関係は自己破産をすると終了するとされていることによります。取締役と会社の委任関係が自己破産により終了することで、取締役が自己破産をすると、一旦退任することになるのです。

また、 一度破産し、免責決定を経て債務が帳消しにされると、その後7年以内には、原則として再度の免責決定を受けられません。7年を経過しても事実上二度目の免責決定を得るのは難しいでしょう。

デメリット3.会社の財産、従業員、ノウハウが散逸する

破産手続によって会社は消滅します。会社の財産は全て換価され、従業員は全員解雇、会社のノウハウも散逸するでしょう。

少額管財手続きとは

破産は手続き費用が高額で、時間も長くかかるケースもありますが、手続きを簡素にした「少額管財事件」があります。これは破産手続きに伴う財産管理手続きのうち、債務総額が比較的少額の場合に適用されます。この制度は、小規模な破産手続きに対応することを目的としており、財産管理人が任命されることにより、手続きの迅速化・簡素化を図ることができます。

対象となるのは、ある程度定型化された大量処理のが多い事件、関係者の不服がほとんど出ないような事件、業務の処理がスムーズに進むと想定できる事件です。個人でも、法人でも利用することができますが、弁護士が代理人となって申立てを行う事件に限ります。

少額管財の注意点としては、「複雑な破産事件では利用できない」「少額管財を運用していない裁判所がある」「弁護士による代理人申し立てが必須」といった点があります。

例えば東京地方裁判所の場合、法人の破産手続きであっても、大企業や特別に複雑な問題を抱えている場合を除けば、ほとんどが「少額管財手続き」で処理されています。中小企業の場合であれば、まず「少額管財」で手続きできるかどうかを、弁護士に相談してみてください。

参考リンク: 破産手続きにおける少額管財とは?

 エマニャン

円満廃業ドットコム 編集部のアバター

円満廃業ドットコム 編集部

会社経営において、終わり方に迷いを持たれる経営者は数多くいらっしゃいます。廃業にまつわる「何をすれば良い」「本当に廃業すべきか分からない」といった様々な不安をクリアにし、これまで努力されてきた経営者が晴れやかなネクストキャリアに進めるように後押しします。

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