廃業届を出さないデメリットと休眠届

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事業を行っていなければ廃業届を出さなくてもよい?

事業を廃業するにあたって、事業主がやるべきことは、きちんと清算して廃業の届け出を出すことです。しかし、すでに事業として営業活動を行っておらず、実態が乏しくなっている場合もあります。廃業を考える際に、すでに売り上げがない、従業員もいないといった理由で、「デメリットがなければ、会社をそのままにしておいてもいいのではないか」と考えることもあるでしょう。

法人が廃業するための廃業の届け出とは、法人税に関しては異動届出書を出して、その中に事業を廃止した旨を記載するということです。消費税に関しては事業廃止届出書を出すことです。これらのことを、一般的に「廃業の届け出」「廃業届」と言っており、すべてを網羅する「廃業届書」があるわけではありません。

なお、社会保険については、健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届を出す必要もあります。これは適用事業所が廃止等により適用事業所に該当しなくなったときの手続きで、廃業もこれにあたります。提出先は日本年金機構で、電子申請でも郵送でも、窓口への持参でも可能です。

基本的に、廃業するときは確実に清算させたほうが良いでしょう。閉鎖の届け出が原則です。ただ、これにはコストがかかるのも現実です。まずはおかれた状況を整理することが必要で、その整理のポイントを考えてみましょう。

まず、廃業届を出していないこと自体には罰則はありません。しかし、事業を辞めたつもりでいても、廃業届を提出しないままで確定申告を行わない場合はリスクがあります。例えば株式会社の場合、売上や利益がゼロでも税金はかかります。

利益がまったくない場合、課税されない税金もあります。法人税、法人事業税・法人住民税所得割(利益に比例する部分)等がその対象です。ところが、法人住民税均等割(固定の税金)はたとえ売り上げがなくても税金を納めなければなりません。これは廃業届を出さないデメリットの一つでしょう。

廃業届を出していないと税金が毎年かかるにゃん

法人住民税均等割とは

法人住民税均等割は、事業所などが所在することで課税されるものです。このため、事業が赤字でも税金を支払う義務があります。都道府県民税では法人の資本金等の額で、市町村民税では法人の資本金等の額と従業者数で払う税金の額が分けられています。この納税の義務に違反しているということで、ペナルティを課せられることになります。

滞納した場合は延滞金がかかり、滞納を続けるとその金額は膨らみ続けることになります。法人住民税均等割を支払わないことは、法人の所得にかかる税金である法人税に反するため、実質廃業しているからといって、廃業届を出さずに法人税を納めなくてよいということにはなりません。

廃業届が出ていないとどのようになるのか

廃業届が出ていない場合、税務署は事業を継続しているものと判断します。この登録が残っている以上、毎年税務署類が届き、何もしていない場合は無申告だとされてしまうデメリットがあります。税務署類が届き続けることで初めてそのリスクに気づく事業主もいます。

廃業届を出すかどうかを判断するポイントとは

廃業届を出すべきか考えるためのポイントを以下に整理します。

銀行からお金を借りているか、未払いの税金があるか

銀行からお金を借りていたり、未払いの税金があったりする状態ではそのままでは廃業ができません。廃業はあくまでも債務をすべて完済したうえで実施できるものです。借りたお金を返せない状態で会社をたたむのはいわゆる「倒産」です。

事業規模や従業員の有無

事業規模や従業員の有無も判断にポイントになります。事業が大きく、従業員がいる場合、廃業届を出さない状態でいると、従業員に対する社会保険やその他の義務が発生した状態のままとなります。気づかないうちに未払いの金額が膨らみ、実質は動いていない従業員からの権利行使のリスクが残ります。お客さんが多いのか数社なのかといった、事業の規模も考えていきましょう。取引先が実質一つの場合と、取引先が多数ある場合では状況が異なります。専門家に相談してみると良いでしょう。

自分がオーナーなのか外部資本が入っているのか

会社が誰のものかも考えてみましょう。外部資本が入っている場合、廃業届を出さずに放置しておくと、その外部資本(株)の所有者が思わぬところに行き、大きなトラブルにつながりかねません。

現在の資産余力がどれくらいあるかも確認しましょう。これは、一連の清算手続きを実行するためにもコストがかかり、それを工面するだけの余力がどれくらいあるのかを判断するために必要です。さらに本人が事務手続きについて得意かどうか、外部に委託したいのかなども踏まえて専門家に相談するのが良いでしょう。

判断が難しいから、廃業届を出すかどうかはとにかく相談してほしいにゃん

廃業の届け出ではなく休眠届を出す方法もある

いまは事業ができないが将来的には再開することを考えている場合は、休眠届(休業届)を行いましょう。廃業届は、会社の解散登記をし、清算手続きを行う手続きです。清算手続きを経て正式に会社は法人として消滅することになります。

一方、休眠の場合には、会社としては残り続けます。会社は存続させたまま、事業活動を停止する手続きです。「異動届出書」に休眠する旨を記載して提出することで休眠届が完了します。会社を休眠状態にすることで、ふたたび事業を再開する際の手続きが簡単になります。

ただし、役員の任期が満了した場合は、休眠会社であっても変更登記が必要です。12年間登記せずに放置していれば、みなし解散により強制的に解散の扱いになってしまう可能性があります。株式会社には取締役といった役員がいますが、役員の任期は最長でも10年です。このため、10年以上にわたって登記の変更が行われないということは通常ではありえないことになります。

役員の再選をして登記をしない場合も過料の対象になるので気を付けたいにゃん

このように、廃業届も休眠届も出さない場合は、なんらかのデメリットがあると考えておきましょう。

法人の廃業の届け出に関するフォーマットはここに

廃業のためには、いくつかの提出フォーマットがあります。円満廃業.comでは利用できる書式フォーマットを用意しています。なお、特殊法人に関しては通常とは異なる官庁への届け出が必要など、組織によってことなるので、注意してください。

廃業の届け出に関するフォーマット

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 エマニャン

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円満廃業ドットコム 編集部

会社経営において、終わり方に迷いを持たれる経営者は数多くいらっしゃいます。廃業にまつわる「何をすれば良い」「本当に廃業すべきか分からない」といった様々な不安をクリアにし、これまで努力されてきた経営者が晴れやかなネクストキャリアに進めるように後押しします。

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