特別清算とは、株式会社が解散する際に、債権者に対して債務を一括返済するための手続きです。通常の清算手続きと異なり、迅速で公正な債務処理ができるというメリットがあります。
裁判所が実施命令を下し、その命令に基づいて会社をたたむ手続きが行われます。特別清算は、通常の清算手続きでは円滑に進まない場合に実施されることが特徴です。このような場合では、手続きの円滑化と公正性の確保が必要であり、裁判所が監督のもとで清算手続きが行われます。
特別清算の主な2ケース
特別清算が行われる実際に多いケースは次の2つのケースです。
破産手続きをしないで解散する場合
債務超過に陥った株式会社が解散する場合で、破産手続きを行わない時には、特別清算を行うことが一般的です。この場合、特別清算手続きを行うことで、債務の一括返済を行い、解散に伴う債務の処理が早く終了することができます。「破産」という非常に強い言葉から逃れるという心理的な側面も、経営者によってはあるようです。
破産手続きを行った場合に、残された債務を一括返済する
破産手続きを行った場合でも、残された債務を一括返済するために、特別清算手続きを行うことがあります。この場合、破産管財人が債務の清算を行い、債権者に対して債務の一括返済を行います。
特別清算の特徴(破産との違い)
「これは破産とどう違うの?」と思われた方もいるでしょう。以下に、特別清算と破産の違いを説明します。
破産も特別清算も同じ法的清算手続きですが、そこにはいくつかの違いがあります。以下は、破産と比べた、特別清算の特徴です。
株式会社のみが利用できる
特別清算は株式会社のみが手続きの対象です。特例有限会社や他の法人は特別清算を利用することはできませんが、有限会社でも方法はあります。有限会社は特例有限会社として会社法上は株式会社と同じであるため、社員総会を通じて商号中に株式会社という文字を用いる旨の定款変更をし、さらに有限会社の解散登記と、商号変更後の株式会社の設立の登記をおこなうことによって株式会社になることができます。その結果、特別清算を利用することができるのです。
手続きの主導権が会社にあり、手続きは簡易・迅速
特別清算人は裁判所によって選任されるという点では外部が介入します。しかし、破産手続では第三者が破産管財人として選任されますが、特別清算においては多くの場合、当該株式会社の代表者等が選任されることになり、一定の主導権が会社にあることになります。また、その手続きは清算型の倒産処理でありながらも、破産ほど手続が厳格でなく、簡易、迅速に進めることができます。
債権者が手続きに関与できる
特別清算手続は、基本的には債権者の同意を得ながら手続きが進められる点が破産との違いです。会社の財産を換価処分し、その金銭を債権者に分配する手続きであるという点では同じですが、破産手続きでは債権者の意見も踏まえつつも、裁判所および破産管財人が判断をして手続きを進めていきます。
一方、特別清算では債権者の同意が必要な手続きが多数あります。債権者との間で締結する協定では、債権者の一定数以上の同意が必要です。このため、特別清算は債権者の意向が重要な意味を持ちます。
債権者の同意を得ながら手続を進めるため、破産手続に比べると要件や手続きに柔軟性や迅速性があるのも、これが理由です。
否認権制度がない
特別清算には、破産に認められている否認権の制度がありません。否認権とは、債権者間の公平を害する行為があった場合に財産の取り戻しを可能にする制度です。公平を害する行為とは、特定の債権者への優先的な弁済や会社財産を不当に減少させる行為のことを指しますが、先に述べたように、そもそも手続きが債権者の同意を経て進められているため、否認権制度のようなものが必要ないという側面があります。
特別清算を選ぶ前に
このように特別清算は清算型の ソフトな着地ができる法的手続きでありながらも、債権者との意見対立があるとなかなか進めづらいものではあります。また、株式会社のみが利用できるなど、ケースが限定的といった注意点もありますので、利用する際には自社のおかれた立場や条件を確認しておきましょう。