会社が倒産(法人破産)すると、社長個人はどうなる?社長も破産なの?

会社は「法人」であり、社長個人とは別の人格として扱われます。この原則に照らし合わせると、会社が法人として破産(倒産)しても、会社の社長は会社の債務を負いません。しかし、現実的にはオーナー企業ではそのようにはいかないケースがほとんどです。中小のオーナー企業が倒産した場合、社長個人はどうなるのでしょうか。

目次

社長個人が会社の借金の連帯保証人になっている場合はどうなる?

会社が破産すると、債務を背負うのは連帯保証人です。多くのケースで、オーナー社長は会社の借金の連帯保証人になっていることでしょう。金融機関は連帯保証人、つまり会社ではなく、社長個人に請求してきます。結果的に、社長個人の財産で保証債務を返済できないときには、社長個人も破産する必要がありました。今では、経営者保証ガイドラインを使うことで、社長個人は破産を免れることもあります。

実は、社長個人が会社の連帯保証人になることの弊害は以前から指摘されていました。社長の家族や従業員を後継者に考えた場合、連帯保証人になりたくない、そもそも連帯保証人になれるだけの資産を持ち合わせていないなどの問題でなかなか後継者が見つからないといったことがあります。これでは事業承継が進みません。連帯保証人がネックになってきたのです。

さらに経営者個人に対するリスクが大きいと、経営者が思い切ったことをできません。経営者による抜本的な経営改革を阻害しているという側面もあります。このような理由で経営者保障ガイドラインが策定されました。100%利用できるとは限りませんが、経営者保障ガイドラインの適用によって破産を免れる可能性があります。

参考記事:会社の廃業時に社長の債務保証を何とかしたい~経営者保証ガイドラインとは

あわせて読みたい
会社の廃業時に社長の債務保証を何とかしたい~経営者保証ガイドラインとは 会社の廃業時に社長の債務保証を何とかしたい~経営者保証ガイドラインとは

会社や第三者に対する損害賠償責任を負う場合はどうなる?

取締役には、会社法により、会社に対する善良なる管理者としての注意義務や忠実義務(職務や事業の委託を受けた者は、それらを忠実に遂行しなければならないとする義務)などが定められています。つまり、法令や定款等に従って注意深く業務を行うべき義務があり、これらの任意を怠って会社に損害を与えた場合には会社に対する損害賠償責任を負います。

また、職務を行うについて悪意または重過失があったとき(違法行為も当然含まれます)は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。

たとえば、社長が会社の資金を私的に流用したり、投資者や取引先を欺くような詐欺行為を行った場合、これらの行為が原因で会社が倒産に至った際、社長は直接的な原因を作った責任者として、会社や被害を受けた第三者に対して損害賠償責任を負うことになります。

時々ニュースで見るように、架空の事業計画を提示して投資を募り、その資金を私的に流用して会社が資金繰りに失敗し倒産した場合、社長は投資者に対する損害賠償責任を問われる可能性があります。

もう一つの例を紹介します。社長が違法な経営判断や業務の執行を行った結果、会社が重大な損害を受けたり、最終的に倒産に至った場合、社長はその経営判断や業務執行の責任を問われ、損害賠償を負うことがあります。たとえば、法律に違反するような方法での廉価販売を強行し、それが原因で業界全体の価格破壊を引き起こし、会社が倒産に至ったケースでは、社長は会社だけでなく、影響を受けた業界や他社に対しても損害賠償責任を負う可能性があります。

このような場合では、社長(取締役)は損害賠償責任を負うことになります。

損害賠償責任を逃れるために自己破産しても、すべての責任から逃れられることはできないことに注意にゃん

社長が自分の会社に貸し付けをしている場合はどうなる?

社長が個人で建て替えた経費などがたまり、それがいわゆる社長貸付となって膨らんでいる場合です。会社が社長個人に対してお金を返す義務がありますが、会社が破産してしまうと、この社長の貸付金も返済されなくなります。

社長貸付は日頃からできるだけ早く返済しておいたほうがよいにゃん。倒産の危機下で自分にだけ返済するのは認められないことが多いにゃん

社長の個人資産を、会社の借金の担保に入れている場合はどうなる?

会社の借金の担保に入れている社長の個人資産は当然取り上げられてしまいます。連帯保証人になっていなければ、社長個人にこれ以上の請求を受けることはありませんが、担保に入れている資産はそれなりの資産価値があるものなので、大きな痛手になることは変わりないでしょう。

社長個人が、自社からお金を借りている場合はどうなる?

会社(自社)が社長個人に貸し付けをしているケースです。このケースでは、会社は社長個人に対して債権を持っています。会社が破産すると、破産管財人は、少しでも取り立てをしてそれを債務履行に充てる必要があります。社長個人に返済義務があり、返済できないときは社長個人も破産することになってしまいます。

『会社の株を持っているから安心』は勘違いだにゃん。会社が破産するということは、その株の価値もゼロになってしまうにゃん。

社長が破産した場合、家族への影響は?

もし、社長が破産した場合、家族への影響が気になることでしょう。代表者が破産する場合の制限は、基本的には家族には影響せず、家族の信用情報が傷つくことはありません。しかし、実際は影響を受ける場合があります。例えば、社長本人の名義で家族カードを作り、それを家族が使っていた場合には、家族カードは使えなくなります。

また、社長個人が主債務者で、家族が保証人の借金がある場合も影響があります。この借金に債務整理を行うと、保証人である家族に支払いが請求されることになってしまいます。これを避けるためには、任意整理を行う必要がありますが簡単ではないでしょう。

家や土地の差し押さえをされた場合、そこに住む家族は当然影響を受けることにもなります。

このように、会社が倒産すると、社長にも多くの影響が出てきます。倒産になってしまう前に経営改革を実施し、それでもだめなら廃業、事業譲渡など、さまざまな方法を検討しておきましょう。

 エマニャン

円満廃業ドットコム 編集部のアバター

円満廃業ドットコム 編集部

会社経営において、終わり方に迷いを持たれる経営者は数多くいらっしゃいます。廃業にまつわる「何をすれば良い」「本当に廃業すべきか分からない」といった様々な不安をクリアにし、これまで努力されてきた経営者が晴れやかなネクストキャリアに進めるように後押しします。

目次