中小企業が廃業を検討する際に注意したいのは、今ある負債を完済できるかどうかです。自主的に会社を閉める「廃業」は、負債を完済できる場合にのみ選択できます。完済できないということになれば、それは強制的に会社を閉じなければならない「倒産」になってしまいます。
この「負債」とは、銀行の借入金だけではありません。中小企業では役員からの短期借入金、長期借入金が発生している場合が多く、それらも対象となります。貸借対照表をよく見て役員の借入金がないか確認してみてください。
たとえば、会社のキャッシュフローが厳しい時に役員が個人的に資金を貸し付けた、あるいは経費精算ができなかったため「一時的に役員(社長など)が負担した」といった場合、これらは役員借入金として発生します。
今回は、廃業時の役員借入金について詳しく解説していきます。
「廃業」はすべての負債を完済することでもある
会社の「廃業」とは、会社を廃業する過程で所有している財産を現金化し、全ての負債を返済、株主に資産を分けるために会社の財産を整理することを意味します。だからこそ、役員からの借入金も会社にとっては借金であり、返済することになります。
しかし、注意点もあります。所得税法によれば、役員借入金が債務の一部として返済された場合、役員にとっては所得となり、それは課税の対象となる可能性があります。多くの場合課税は発生しないものの、たとえば、役員借入金が不明金処理に使われていたケースです。
本来、会社の入出金については明確に処理されていかなければなりません。しかし中小企業では経理体制をしっかり整っていないために、入出金不明なものをやむを得ず役員借入金で処理していることがあります。この役員借入金の内容によっては、役員への返済が課税の対象となる可能性があります。
社長が死亡した時は相続税の対象となる
社長にもしものことがあって廃業する場合、この役員借入金は社長の財産となり、相続税の対象となってしまいます。役員借入金が、会社が返済できる金額を超えていたとしても財産としてみなされるため、相続税を払えなくなる可能性があるため注意が必要です。
また、廃業をするかしないかに関わらず、役員借入金が膨らんでいる際は、税理士等専門家に相談することをおすすめします。
たとえば、負債を資本に振り替えることなどができ、役員借入金をなくすことができるかもしれません。この方法は、DES(Debt Equity Swap)、デット・エクイティ・スワップと呼ばれます。ケースによっては、貸付が株式に転換されることで相続税の評価を下げることができる可能性があります。
廃業時に社長や役員自身が貸付債権を放棄する選択も
役員借入金を完済できなければ、当然「廃業」はできません。「廃業」の選択ができず、結果として倒産へと追い込まれてしまいます。これを避けるための1つの手段として、廃業の際に社長をはじめとする役員が貸し付けた資金の債権を放棄するという方法が存在します。
これは「倒産」という法的手続きではなく、会社を閉鎖する「廃業」を選択するための手段で、会社として役員借入金の債務を免除してもらうという形です。
しかし、当然のことながら、役員はこれによってその資金を回収する能力を失います。全額免除でなくても会社は債務減免の交渉を行い、役員と債権者が協議して減免金額や返済期間を決定するという方法も可能です。特に金額の影響が大きい場合は、税理士と相談しながら最善の選択を考えていくことが重要です。